弁護士費用

いつわ法律事務所では、「いつわ法律事務所報酬基準」によって次のとおり弁護士費用を決めています。
弁護士費用には大きく分けて次のような種類があります。

第1 総則

法律相談料

正式なご依頼を頂く前に法律相談をしたときに必要となる費用です。

1時間ごとに 1万1,000円〜2万2,000円(税込)

着手金

示談交渉、調停、訴訟など事件を正式にご依頼頂く際に申し受けます。
着手金は、これから事件処理を進めていくための費用であり、仮に事件が期待通りの結果とならなかった場合でもお返しできません。
着手金の額は、進めていく事件処理の内容や事件の経済的利益の額によって異なります。

報酬金

報酬金は、事件が成功に終わった場合、成功度合に応じて申し受けます。
報酬金の額は、選択した手続や受ける経済的利益の額によって異なります。

実費

事件処理のために実際に必要となる費用です。
例えば、印紙代、郵便切手代、出張・交通費、予納金、供託金などです。

日当

事件処理のため、概ね半日以上を要する遠方へ出張を行う場合、日当を申し受けることがあります。

顧問料

法人または個人の依頼者との顧問契約に基づき、顧問料は月額で申し受けます。
具体的な金額は依頼者様の事業規模や業務内容に応じて個別に決めることになります。
詳しくはご相談ください。
※会社などの事業者の場合は、月額5万5,000円(税込)を標準としております。

第2 着手金及び報酬

1 民事事件

着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

経済的利益の算定方法は以下のとおりです(ただし、紛争の実態に応じた増減額の可能性がございます)。
着手金及び報酬金については、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

経済的利益の算定方法は以下のとおりです(ただし、紛争の実態に応じた増減額の可能性がございます)。

  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
  14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
  15. (金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
  16. 経済的利益の額を算定することができないときは、800万円とみなす。但し、事案の実情を考慮し、弁護士と依頼者の協議により経済的利益の額を別途定めることができる。

訴訟

訴訟事件の着手金・報酬金の算定基準は次表のとおりです。
事案内容によって増減することがあります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(最低11万円)(税込) 17.6%(税込)
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円(税込) 11%+19万8,000円(税込)
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円(税込) 6.6%+151万8,000円(税込)
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円(税込) 4.4%+811万8,000円(税込)

調停・示談交渉

  1. 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件の着手金及び報酬金は、訴訟の場合に準じますが、3分の2に減額することができます。
  2. 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、契約に特に定めのない限り、訴訟の場合の規定により算定された額の2分の1とします。
  3. 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、契約に特に定めのない限り、訴訟の場合の規定により算定された額の2分の1とします。
  4. 着手金は、11万円(税込)を最低額とします。

離婚事件

  1. 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりです。
    離婚事件の内容 着手金及び報酬金
    離婚調停事件、離婚仲裁センター
    事件又は離婚交渉事件
    33万円以上、55万円以下(税込)(着手金及び報酬金が各別に発生します)
    離婚訴訟事件 44万円以上、66万円以下(税込)(着手金及び報酬金が各別に発生します)
  2. 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
  3. 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
  4. 前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、訴訟事件の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。

保全命令申立事件

  1. 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、訴訟の場合の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。
  2. 前項の事件が重大又は複雑であるときは、訴訟の場合の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができます。
  3. 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、訴訟の場合の規定に準じて報酬金を受けることができる。
  4. 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、着手金は訴訟の場合の規定により算出された額の2分の1、報酬金は着手金は訴訟の場合の規定により算出された額の4分の1とします。
  5. 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。
  6. 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、11万円(税込)を最低額とします。

民事執行事件等

  1. 民事執行事件の着手金は、訴訟の場合の規定により算定された額の2分の1とします。
  2. 民事執行事件の報酬金は、訴訟の場合の規定により算定された額の4分の1とします。
  3. 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。ただし、着手金は訴訟の場合の規定により算定された額の3分の1とする。
  4. 執行停止事件の着手金は、訴訟の場合の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、訴訟の場合の規定により算定された額の3分の1とします。
  5. 前項の事件が重大又は複雑なときは、訴訟の場合の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。
  6. 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万5,000円(税込)を最低額とします。

自己破産・民事再生事件

1 法人の場合

自己破産
着手金 55万円以上(税込)

※裁判所の予納金および印紙代等の実費が別途必要です。
※実費は、約20万円強が標準的ですが、事案によって異なります。

民事再生
着手金 110万円以上(税込)
報酬 免除債権額、執務の量、企業継続による利益等を考慮して決定します。

※裁判所の予納金および印紙代等の実費が別途必要です。
※予納金の額は、負債総額によって異なりますが、220万円から550万円(税込)が標準です。

2 個人の場合(事業者は除きます)

自己破産
着手金 33万円以上(税込)

※裁判所の予納金および印紙代等の実費が別途必要です。
※管財事件となる場合の実費は約22万円(税込)強が標準的ですが、事案によって異なります。
※同時廃止事件であれば、予納金と印紙代等を併せた実費は約2万2,000円(税込)程度です。
※個人の自己破産申立については、支払方法等相談にのります。

小規模個人再生及び給与所得者等再生
着手金 44万円以上(税込)

2 刑事事件

着手金

  1. 刑事事件の着手金は、次表のとおりです。
    刑事事件の内容 着手金
    起訴前及び起訴後(ただし、起訴前、起訴後第一審、及び上訴審は各別の事件となります。以下同じ。)の事案簡明な事件 33万円以上、55万円以下(税込)
    起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 55万円以上(税込)
    再審請求事件 55万円以上(税込)
  2. 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいいます。

報酬金

  1. 刑事事件の報酬金は、次表のとおりです。
    刑事事件の内容 結果 報酬金
    事案簡明な事件 起訴前 不起訴 33万円以上、55万円以下(税込)
    求略式命令 前段の額を超えない額
    起訴後 刑の執行猶予 33万円以上、55万円以下(税込)
    求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
    前段以外の刑事 起訴前 不起訴 55万円以上(税込)
    求略式命令 55万円以上(税込)
    起訴後(再審事件を含む。) 無罪 66万円以上(税込)
    刑の執行猶予 55万円以上(税込)
    求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
    検察官上訴が棄却された場合 55万円以上(税込)
    再審請求 55万円以上(税込)
  2. 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。

刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等

  1. 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、上記刑事事件の着手金を受けることができます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。
  2. 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
  3. 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。

第3 手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査
(事実関係調査を含む。)
基本 5万5,000円以上、22万円以下(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 11万円(税込)
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 22万円(税込)
経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円以上(税込)
非定型 基本 300万円以下の部分 11万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 右の手数料に3万3,000円(税込)を加算する。
内容証明郵便作成 基本 3万3,000円以上、5万5,000円以下(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
項目 分類 手数料
遺言書作成 定型 11万円以上、22万円以下(税込)
基本 300万円以下の部分 22万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 右の手数料に3万3,000円(税込)を加算する。
遺言執行 基本 300万円以下の部分 33万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。


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