相続

相続問題について

相続問題は身内で揉めずに解決しなければならないと考え、弁護士への相談を躊躇される方もいらっしゃるかと思います。

しかし、相続問題は多くの人にとって不慣れであり、金銭が絡むこともあり、トラブルになり易く、不慣れな相続人同士で解決しようとしても難しく、かえって争いが起きてしまうことがしばしばあります。かといって、放置しておけば更に次の世代の相続が発生してしまい、権利関係が複雑になってしまいがちです。
従って、相続問題は早期に、かつ適切に解決することが肝要です。

当事務所では、相続問題の経験や知識が豊富な弁護士がご相談者様のご希望に沿えるように備えておりますので、まずはお気楽にご相談ください。

1 弁護士によるアドバイスを受けたい

相続問題に取り組むにあたっては、

  • 相続人が誰か(相続放棄する人はいるのか、何を求めているのか)
  • 相続財産(遺産)は何があるのか

という2点の確認から始まりますが、ここで思いもよらない相続人や相続財産の存在が発覚することがございます。

そして、相続人間でどのように相続財産を分配するのかを話し合いますが、相続人の中には、「自分の援助のおかげで、ここまで沢山の財産が残っているんだ。だから自分はもっともらってもいいはずだ。」とか、「あなたは以前、家を買うときに(被相続人)に資金援助してもらったのだから、今回の相続分はもうもらったことになるでしょう。」などという話が出てくることもあろうかと思います。

そうなると、なかなか当事者間の話合いでは満場一致での解決というのが難しくなってしまいます。
その際は、調停や審判など裁判所の手続を利用することも考えられますが、大切な方が最期に遺された財産のために、親族間の紛争が長引くのも本意ではないかもしれません。

当事務所は「一般社団法人 相続診断協会」のパートナー事務所です。相続紛争に関する実績については確かなものがございます。
どのような方法による解決がベストなのか、笑顔で相続を終えられるよう一緒に考えさせていただければと思います。

ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

2 遺言書を残したい

遺言公正証書の作成件数は増加の一途をたどり、平成26年の遺言公正証書の作成件数は10万件を超え、それ以後も、令和2年を除き、毎年の遺言公正証書の作成件数は10万件を超えています(日本公証人連合会発表より)。

また、自筆証書遺言についても、遺言書の検認件数が年々増加していること(最高裁判所事務総局総務局統計課「司法統計年表(家事編)より」)、また令和2年7月からは法務局に手書きの遺言書を預けることが可能となる自筆遺言書保管制度の運用が開始されたことから、自筆証書遺言の作成件数は相当数増加していると思われます。

遺言をすることで、遺産を自らの希望する方法で分割し、あるいは与えることが可能となり、遺言を残した人の意思を実現することができます。また、遺言により、相続人が争いを起こすことを防止することが可能となります。

実際、近親間での紛争は、商売上の取引に起因する紛争と異なり、当事者を極限まで苦しめることも珍しくはありません。

そこで、当事務所では、遺言を残すことをお勧めしております。もっとも、遺言は、厳格な様式が要求されていることから、方式を誤ると無効となってしまうおそれがありますし、遺留分について適切に処理しておかないと、遺言を残したことで更なる紛争を招くおそれがあります。

そのため遺言書の作成は、経験のある弁護士に相談の上、遺言を作成される方の財産や相続関係だけでなく、人生観をうまく反映できるようにすることが大切であると考えます。

当事務所では、そもそも遺言とはどういうものかという質問から、具体的な相続分や遺留分算定、個別ケースでの解決方法についてまで丁寧に説明いたします。

3 遺産分割をしたい

遺産分割を進めるとき、正しい知識を持たないまま相続人間で協議をしてもその協議が正しい内容であるのか、ご自身が不当に損していないか、疑心暗鬼になってしまいます。

当事務所では、正しい知識や豊富な経験を元に、依頼者に有利・不利を含めて正しい情報を提供した上で最善の方法をご提案致します。

当事務所の弁護士が受任した場合、遺産分割協議は弁護士が代理して行いますので、依頼者は、相手方と直接やりとりをしなくてはならないというストレスから解放されます。家庭裁判所におけるやりとりも弁護士に任せられますので、正しい方向性を主張して協議を進めることができます。

協議がまとまれば、最終的には遺産分割協議書を作成することになりますが、その内容も正しく作成することができます。

4 遺留分侵害額請求をしたい

遺言書の内容、生前贈与の内容が不公平であった場合には、遺留分侵害額請求を検討することになります。
遺留分侵害額請求は、最短で1年で消滅時効にかかるという制限があることから、早急に判断し、実行することが必要です。
また、具体的金額の計算についても、この分野に精通した当事務所弁護士に相談することにより正しく進めることが可能です。

5 その他

事業承継、相続放棄等、相続に関する相談全般について対応可能ですので、ご相談ください。

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