交通事故
どのような困り事を抱えておられますか?
- こんなに痛みが残っているのに、後遺症はないと言われた
- まだ痛いのに、加害者の保険会社の人から、治療は今月一杯で終了だと言われた
- 本当に痛くて働けないのに、事故から3週間で働けるはずだからと休業損害の支払いを打ち切られた
- まったくのもらい事故だと思うのだが、「あなたの過失が5割」と言われた。何が悪かったのか分からない
- 「あなたの車は中古車市場で20万円だから、修理費は20万円までと言われた。修理工場からは50万円の修理費の見積がきているのに
解説
交通事故は、多くの方にとって、突然に降りかかってくる予測不能な災難です。
しかも、一度その身に降りかかると、様々な種類の問題が次から次へと湧いてきます。そして、その次から次へと湧いてくる問題は、
- 病院の先生にうまく質問をして答えてもらわなければならないもの
- 手持ちの資料を集めればよいのだが的確な選択が必要で取捨を間違えると不利益がある
等、それぞれに全く種類の異なるポイントをわきまえた対応が必要になり、その対応次第で得られる賠償額が大きく異なります。
加えて、損害額を計算する際の基準-ものさし-がいくつもあり、そのときどきで用いられるものさしが違うことがあるため、なおさら「今、自分に向けられている提案が妥当なのか」が分かりにくいものです。
最近は、インターネットを探索すれば、様々な“成功体験”や“方法論”の情報に接することができるかもしれませんが、それが本当に今ご自分が直面している問題に対する対応として適切なのか(あるいはそもそも、情報として正確なものなのかどうか)、判断に苦しまれることが多いのではないでしょうか。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、相談者が抱えておられる問題点に即して対応策を講じ、可能な限りあるべき賠償に近づけるようお手伝いをいたします。
なお、費用については、近時は、相談者が加入しておられる自動車保険を使用されれば、相談料を含めて保険から支払われ、相談者の自己負担がない場合がほとんどです。
ご加入の自動車保険の代理店等に「弁護士費用特約」での対応の可否をお尋ねいただき、ご相談いただければと思います。
当事務所での解決事例
事例①
当初、後遺障害非該当との認定に不満で相談に訪れた依頼者から、受傷・治療経過・現況等を聴取し、医療記録を精査したところ、ある障害(膝関節の疼痛・可動域制限)が後遺障害診断にあたって見落とされていることを発見し、改めて当該障害についての後遺障害診断書を作成してもらった上で異議申し立てをなし、無事等級認定を得た。
事例②
高齢の被害者が、自己所有建物を用いての観光振興事業に従事していたものの公的な収入の証明が得られず、休業損害・逸失利益につき年金収入のみを基礎に算定されていることに不満があった依頼者の相談を受け、当該事業者から申告書等の提供を受け、被害者の通帳等の記載と突き合わせて収入実態を明らかにした結果、年金収入以外の労務収入を休業損害・逸失利益の算定基礎に加算させることに成功した。
事例③
片側交互通行の工事現場で交通整理に従事していた被害者が、整理に従わなかった車両を制止しようとして跳ね飛ばされ死亡した事案において、自己の前方不注視を否認し、被害者の飛び出しを主張していた加害者の言い分を、訴訟における証人尋問(反対尋問)で突き崩した結果、被害者の過失1割に対し加害者の過失9割の内容での決着を得た。